また、さらに「その他通商産業省令で定める事項」というようなことで、今後の知見を反映して調査をするべき事項も今後定められる仕組みを採用させていただいております。 具体的に精密調査地区の期間がどのぐらいかかるかは、これは実際に調査に取りかかってできるだけ十分な調査をするということですので、法律上具体的な年数については例示をいたしておりません。
それがこの法律の規定には入っていないわけなんですが、これはそれともあれですか、「その他通商産業省令で定める事項」というのがどこにも入っていますが、その中で、これは除外するということを明記するということでございますか。これは、これだけ明確に第二次まとめの中で除外すべきだというように明記されていて、法律に入っていないんですね。
もちろん、ボーリング調査をやるまでもなく、岩盤等の状況がわかっているというようなことが仮にありますれば、例えば、今後の検討でございますけれども、第六条の第二項には、一号、二号に続きまして第三号「その他通商産業省令で定める事項」というものがございますので、こういった内容で検討をすることは可能だというふうに思っております。
えておりますので、調整が要するようであれば、この処分施設の保護ということで補償をする等を通じまして調整をするという考え方でございますけれども、仮に、そういった資源が極めて、何といいますか、国益上この処分にまさるような有益なものであるというようなことが、今私どもは想定しているわけではございませんけれども、仮にあるというようなことでございますれば、条文上は、先ほど申し上げました第六条であれば、第二項第三号「その他通商産業省令
次に、今度の自由化の改正によって特定規模電気事業者、これの定義は、電気の使用者の一定規模の需要であって通商産業省令で定める要件に該当するものに応ずる電気の供給を行う者云々、これはややこしいんですが、このように言われております。具体的には第二条ですか、どのような規模でどのような要件が設定されるか非常に明確でないわけです。いわば二千キロワットで、二万ボルト以上ですか、これは省令でやる。
さらに、書面には、現行の訪問販売法と同様でございますけれども、書面の内容を十分に読んでいただきたいという旨を赤枠の中に赤字で記載するということを通商産業省令で義務づける予定でございます。 なお、この使う文字はJISの八ポイント以上の文字を用いて書く、つまり物すごく小さな字ということではなくて、それ以上のものを書くということになって、これは現行の訪問販売法もそうなのでございます。
書面交付で開示すべき事項として、第七号と思いますが通商産業省令において規定する事項がございまして、この中で規定する方向で検討を行ってまいりたいと考えております。
例えば、具体的な話を申し上げますと、第四条になりますけれども、通産大臣は指針を定め、これを公表しなければいけないということとか、あるいは第五条になりますけれども、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項については通産省令で定める、運営方法についても通商産業省令で定める。こういった形で、中身がよくわからないという部分が非常に多いわけです。
この第五条の部分でありましたでしょうか、第五条の一の五と六、「大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、通商産業省令で定めるもの」、あるいは同じく「大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、通商産業省令で定めるもの」というふうに届け出等の第五条の部分に記載されているわけでありますけれども、具体的にどのようなことについて考えていらっしゃるのかという点についても、お尋ねをしたいと思います
○沓掛哲男君 では、次の質問に移りたいんですが、今度の法律の第七条の二、「診断及び指導」というのが新しく入れられるわけですが、「通商産業大臣は、特定中小企業者であって、その事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして通商産業省令で定める要件に該当するものに対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供
それに対して、今のはまだちょっとそこのお答えがないわけなんですけれども、義務づけの方法としては、電気用品取締法の二十条に基づきまして「通商産業省令で定める技術上の基準」というものを省令で決めます。さらに細則を決めるということになっております。そういうところで規制をする必要がないのかということを私は聞いておるわけでございます。
○高木(義)委員 いわゆる正常価格というのが大きな問題になりますが、廉価建造契約であるか否かを判断する基準として、正常価格は運輸省令あるいは通商産業省令で定める算定法となっております。具体的にはどういうことなのか。造船協定の関係とあわせてお答えをいただきたいと思います。
書面に記載されていなければならない事項に、改正案の第十四条第一項第六号に「通商産業省令で定める事項」。規制緩和のはずなのに、またここで通産省が出てくるわけなのですね。つまり、ここで幾ら規制緩和で、こうしてLPガスの皆さん方が地元へ入って、地域へ入って一生懸命商売頑張ってくださいという中で、ここはやはり通産省の省令でないとだめよと。 では、それは具体的にどのような事項を考えているということなのか。
私どもといたしましては、今後この区分経理の問題は、ガス事業法の第二十六条に会計の整理にかかわる規定がございまして、それに基づく通商産業省令で小口需要部門と大口需要部門にかかわりますコスト、費用のきっちりした配分方式を策定したいと存じております。
そしてまた、この中に「通商産業省令で定める地域を仕向地とする」云々とありますけれども、ここで言う「地域」として締約国以外の国もあるのかどうか、その辺お尋ねしたいと思います。
○小沢(和)委員 私はこの法律の第二条で定義をされている「特定有害廃棄物等」、これ全部を輸出の申請があった場合にチェックをするという仕組みになっているのなら、今のようなお話でもそれなりに了解できるのですけれども、そこに、この第四条の二項の中で「総理府令、通商産業省令で定める特定有害廃棄物等の輸出」ということで、もう一つ狭めるような縛りがあるでしょう。
私は、「総理府令、通商産業省令で定める特定有害廃棄物等」ということで、地域の話じゃなくて、その「特定有害廃棄物等」について、第二条で定められている全部じゃなくて、ここでこういう形で狭める、そうなるというと、通産省側がふるい分けて環境庁に書類を渡すようになるから、ここのところであなた方が判断する余地が働いて通産省主導になるんじゃないかと言っているのですよ。その点、もう一遍はっきりさせてください。
○熊野政府委員 指定製造事業者を指定する規定は、先ほど先生御指摘のとおり九十二条第二項にございますように製造事業者の工場とか事業場における品質管理の方法が通商産業省令で定める基準に適合することと、その品質管理の方法につきまして都道府県知事、日本電気計器検定所の検査あるいは指定検定機関の調査を受けることを指定の要件としているわけであります。
したがいまして、ただいま先生の御質問にございました指定製造事業者の指定をするに際してはどういう要件がということを申し上げますと、その指定製造事業者が製造いたしますところの計量器の適正を確保するために、まずその製造事業者の工場あるいは事業場におきます品質管理の方法が通商産業省令で定めますところの基準に適合すること、これは九十二条第二項に定めております。
指定された後におきましても、製造されます計量器の適正を担保するために、一つは、製造する特定計量器が通商産業省令で定めますところの技術上の基準に適合し、かつ、その器差が通産省令で定める検定公差を超えないことという義務を第九十五条の第一項に規定をしております。
○政府委員(熊野英昭君) 先ほども申し上げましたように、指定製造事業者に係る指定につきましては、その製造する計量器の適正を担保するために、指定の際に、当該工場あるいは事業場における品質管理の方法が通商産業省令で定める基準に適合することということを第九十二条第二項で指定要件としているところでございます。
それは「主務省令、通商産業省令で定める算定基準に従い」、このようにあるわけでございますけれども、この省令の算定基準というものをぜひ明確に教えていただきたいと思います。
○政府委員(中田哲雄君) まず、特定施設の範囲でございますけれども、通商産業省令によりまして、高圧ガスが通る部分も含めまして製造施設の主な部分をあまねく指定をしているところでございます。
実際の指定につきましては、私どもの頭にありますのは公益法人のうちさらに通商産業省令で定めます検査員でありますとかあるいは検査設備等を有している者を選定することにしておりまして、このことによってまず検査能力について十分な担保をしていきたいというふうに考えております。
ただ、通商産業省令の解釈の細部、非常に細かい部分あるいは許可の申請、届け出等の際の添付資料等について若干の差があるのではないかという御指摘もございまして、現在その改善方法の検討を進めているところでございます。
次に、政府案は、第七条第一項に「通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見(以下「消費者等の意見」という。)」を加えるとしていますけれども、学識経験を有する人というのはどういう人を想定しておりますか。